既存住宅売買瑕疵保険とは?(中古住宅購入時の不安を解消するための保険)
中古住宅を購入する場合、こんな不安があります。
「購入してから、この住宅に重大な欠陥があったらどうしよう・・・」
住宅を購入する方が全て「住宅の専門家」であればこんな不安は無いのでしょうが・・・。そんな事はありえません。
そんな不安を解決するため「瑕疵担保責任」(購入時には一見してわからなかった欠点を解決してもらう)という規定が民法にあります。
*詳しい内容については、下記をクリックしてご覧ください(↓)
○中古住宅の瑕疵担保責任(allaboutjapanサイトより)
この「瑕疵担保責任」ですが、重要なのは【期間】です。民法の規定では 「瑕疵を知ったときから1年以内」との事ですが、これでは売主がず~と責任を負い続ける事になるので、実際は、
○売主の瑕疵担保責任を免除する
○瑕疵担保責任の期間を引渡しから1~3ヶ月とする
とする特約が付いているケースがほとんどのようです。(仲介物件の場合です。つまり、個人が所有している中古住宅を不動産業者が仲介して販売する場合の事です)
*なお、不動産業者が所有する中古住宅を販売する場合は、最低でも2年間は「瑕疵担保責任」が有効な期間です。
中古住宅を購入する場合、一般的には「仲介」が多いため、中古住宅を購入する方のほとんどは「瑕疵担保責任期間が1~3か月程度」であるようです。
このため、中古住宅を購入する際の不安である「購入してから、この住宅に重大な欠陥があったらどうしよう・・・」がなかなか解消されません。
この不安が、「中古住宅を活発に流通する」事にならない大きな原因ではないでしょうか?
そこで、この不安を解消するための制度ができました。
それが、【既存住宅売買瑕疵保険】です。