空き家対策で悩む大家さん、「空家戸数x100万円」の補助金がでますよ!
★入居者がなかなか決まらなくて困っている大家さん、補助金を十分に活用して、エコアパートに改修してみませんか!★
先日、富士通総研が発表している【空き家率の将来展望と空き家対策】を読んでいて、「賃貸住宅の空き家率」が結構高い数値である事に驚かされました。
2008年の数値ですが、賃貸用住宅の空き家率は【17.6%】に達しています。
そう言えば、両親が住む平屋の前に立っているアパートでは、8部屋の内、3部屋程度しか入居者がいないようです。
約10年前に両親の家を建てた時は、そのアパートの入居者は満室だったと記憶しています。
相続対策、もしくは高い収益を想定してアパートを建てても、築10年程度では建築資金も回収できていないでしょうから、大家さんは悩んでいる事でしょう。
仮に、建築資金が回収できていたとしても、これから収益を生んでくれるアパートが空室が多いようでは・・・。悩むところですね。
富士通総研のレポート内には、2003年と2008年の空き家率が掲載されてありました。下記がその図です。
*富士通総研 空き家率の将来展望と空き家対策 より抜粋しました。
2003年からの5年間で「賃貸用空き家」が45万戸以上も増えています。近年、1年間に建てられる新築住宅が80万戸程度ですから、「賃貸用空き家」がいかに多いのかがよくわかります。
一方で、相続税対策として、相続する土地に「貸し家」を建てる(金融機関からの借入金で建てるのが相続対策です)事は減らないわけですから、決して「賃貸用住宅」の新築数が激減する方向にはないと思います。
*相続税の課税強化の噂もあります。下記をご参照ください。
○平成23年度相続税増税へ 「基礎控除の引き下げ」等(2010/12/13)
相続税の課税強化が、近い将来、実現してしまうとすれば、ますます「賃貸用住宅」を建てる必要性が発生する方が増えてきます。そうなると、少子高齢化という避けられない状況から考えても、このままで「賃貸用住宅の空き家率」が劇的に下がるとは予想できません。
空き家が増えると困るのは大家さんばかりではありません。自治体も困るのです。
賃貸用住宅も定期的なメンテナンスは欠かせません。賃貸用住宅を長持ちさせるには、一般住宅と同じように維持コストが発生します。しかし、もしも、空き家が多い賃貸住宅であった場合、大家さんはいつまで維持コストを負担し続ける事ができるのでしょうか?
外壁も塗装などのコストをかけないで長い間放置しておくと、外壁材の劣化が進み、外観もどんどん悪くなってきます。そうなると、入居者がなかなかみつからなくなり、ますます負のスパイラルに突入してしまいます。
もしも、誰も入居者がいない賃貸用住宅になってしまった場合、空き家の周囲は雑草が生い茂り、老朽化した住宅からは屋根瓦や外壁材が周囲に散乱する可能性も出てきます。
そのため、最近、地方自治体によっては「空家対策条例」を制定する動きが出てきました。
【参考情報】
○空き家急増、対策条例 31自治体制定、強制撤去も(朝日新聞 2012年4月8日)
千葉県柏市では、2012年3月14日に「柏市空き家等適正管理条例」を施行しました(↓)
○柏市空き家等適正管理条例を施行
空き家を適正に維持管理していかないと、自治体から警告を受けてしまう時代になってきたのです。もはや、国全体の問題になりつつあるのでしょう。
そこで、補助金をうまく活用してもらって「賃貸用住宅の空き家・空き室」を有効活用してもらう制度があります。
それが【民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業】(平成24年度国庫補助事業)です。
この事業において、特定のリフォーム工事(改修工事)をおこなうと、最大で「空家戸数x100万円」の補助金がでます。(ただし、改修工事費用の3分の1まで)
特定のリフォーム工事(改修工事)とは:
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・省エネルギー改修工事(エコリフォーム)
などです。つまり、上記の改修工事をおこなって、「賃貸用住宅を住みやすい住宅に変える事によって、入居者が増える」という図式です。
また、外壁塗装の費用も補助対象になっているとの事です。
*「よくある質問」内の【共用部分の補助対象費用の算定に関する取扱い】より抜粋。
空き室対策で悩んでいる大家さん、お持ちの賃貸用住宅を国庫補助金を十分に活用して、より快適な住宅に変えてはいかがでしょうか?
内装を綺麗にするだけではなく、入居者の方が「他の賃貸住宅とは違う快適性」を実感できれば、長期間入居し続けてくれるのではないでしょうか?
【参考情報】:戸建て用エコリフォームは賃貸用住宅(賃貸用集合住宅)でも可能です。
○【エコリフォーム研究会】(地熱リフォームについて)
なお、この制度は戸建賃貸住宅でも利用が可能なようです。例えば、長い間、誰も住んでいない住宅を保有している方の場合、まずは不動産業者に依頼して「賃貸」として貸し出してはいかがでしょうか?
そして、もしも、3か月経っても、誰も入居しない場合、この補助金制度を活用して、快適な賃貸用住宅に変身させて、改めて、入居者を募集する事が可能です。
★なお、補助金が適用されるには、賃貸用住宅がある条件を満たさないとダメです。この制度に関して、さらに詳しい内容を知りたい方は下記のフォームからご連絡ください。現在の状況を確認しながら、さらに詳しくご説明させていただきます★