建築基準法は大地震によって改善されてきました!
日本の建築基準法は、数年ごとに改正されます。特に、大きな地震があるごとに大幅に改正されてきました。
「なぜ?大地震の後に建築基準法が変わるのか?」
なぜなら、【大地震の被害の状況から、年代ごとに家の構造的弱点がわかる】からです。
例えば、昭和53年宮城県沖地震が発生しました。その後、昭和56年に【壁の量に関する規定】が改正されました。
また、記憶に新しい平成7年の阪神淡路大震災後、平成12年には大幅に建築基準法が改正されました。阪神淡路大震災では、柱が土台から抜けて建物が一度持ち上がり、そしてつぶれるという、いわゆる【圧死または窒息死】が80%も発生したからです。
平成12年6月、建築基準法の大幅改正では、土台と柱を緊結する「ホールダウン金物」をはじめ「耐力壁のバランス」などについて改正されました。
(平成12年の建築基準法改正のポイント)
・壁の配置とバランスに関する規定
・接合部金物の設置に関する規定
・基礎仕様に関する規定
(上記の写真がホールダウン金物です。)
*ホールダウン金物については、下記をクリックしてご覧ください。
【耐震のために必要なホールダウン金物】
特に要注意なのが、昭和56年(1981年)以前の建物についてです。
その前までの建物では、【壁の量が不足】していたり、また【接合部の金物が無い】なんてこともあります。【壁の配置バランスが悪い】なども指摘されています。
これらの建物は、手抜き工事ではなく、大工さんが心をこめて造った建物も多く、当時の法律には適合していました。大工さんの腕の良し悪しとは関係無いにもかかわらず、大きな震災を経験した現在の建築基準法(平成12年6月改正)と照らし合わせると、残念ながら不適合住宅になってしまいます。
つまり、木造住宅といっても、「1981年以前の建物」と「それ以降、平成12年6月以前の建物」と「平成12年6月以降の建物」では、それぞれは地震に対して全く別のものなのです。また、これは木造住宅に限ったことではなく、マンションなども含めて全ての建物に共通していえることです。