【住宅取得資金の相続時精算課税制度の特例は、本当に得か?】
住宅を建てる場合、「税金」に関する知識は絶対に必要となります。
*印紙税
*登録免許税
*不動産取得税
*住宅取得(ローン)控除
*住宅取得資金の贈与
*住宅取得資金の相続時精算課税制度の特例
【税金】は非常に重要なことなのですが、ついつい「住宅建築費用」「土地取得費用」の方ばかりに気をとられて、後で「あれっ?こんなに税金がかかるんだっ!」となってしまうケースも多いのです。
また、建物・土地の登記をする際、夫婦などで持分を決定する際、この税金に関する基礎知識が無いと、後で多額の贈与税を請求されることもあります。
(場合によっては、登記のやり直しも必要となります。)
住宅を取得する際、住宅ローンと共に、夫婦それぞれが両親などから建築資金の一部を贈与される場合も多いので、事前に「資金の出所」「税金」「持分の決定」をしておかなければいけません。
【第三者監理の必要性】でも書きましたが、大切な家づくりにおいて、専門家のアドバイスは必要です。
建築についてだけではなく、「住まいの税金」についてもアドバイスを受けてください。
例えば、住宅建築会社のチラシを見ると、
「平成17年12月31日までの間に、贈与により取得した住宅資金の非課税枠が大幅にアップ!3500万円まで贈与税がかかりません!今が家を建てるチャンス!!」
などという文言を見つけることがあります。
これは住宅建築会社が「住宅取得資金の相続時精算課税制度の特例」という制度を利用して、「家を建てるのはまだ先かな〜」と思っている人を「今がチャンスなら、早く建てないと損する」と思わせるためのものです。
あたかも、両親から贈与を受ける現金(3500万円まで)に「全く税金がかからない」と錯覚させてしまいます。
これは間違いです。
あくまでも、「贈与を受ける現金の税金については、相続時に精算しますよ」という制度ですから、各自の状況(子供の数・相続時の資産内容)によって、今 利用した方が良い場合と悪い場合があります。
つまり、プロ(税理士など)のアドバイスをもとに、利用するかしないかを判断すべきなのです。
私は「税金のプロ」ではありません。(そのため、上記に書かれた内容も厳密には正しく無い部分があるかもしれません。)
しかし、この「住まいの税金」は非常に重要なことなので、定期的に「住まいの税金相談会」を開催しています。
顧問税理士さんに来ていただいて、これから家を建てる方に専門家からのアドバイスをしてもらっています。(個別相談もおこなっています。)
みなさんも、家を建てる際、建築だけではなく、税金についてもプロのアドバイスを受けてください。